入院・面会のご案内
診断群分類包括評価の略称で、医療費の定額支払い制度に使われる評価方法です。診断群分類に基づいて評価される入院1日あたりの定額支払い制度を意味します。
当院では、平成21年7月1日より、入院患者様の算定方法を当制度へ変更いたしております。
設病気と治療方法で決まる1日あたりの包括診療費を基本に入院費を計算いたします。 但し、リハビリテーションや手術、内視鏡検査や一部の処置、退院時処方などは出来高での算定となります。 また、病状や病気、処置などの内容によっては、DPCでの計算方法が適用されず、従来通り(出来高)の算定となる場合があります。
なぜDPCに変わるのですか?
DPCは、厚生労働省の調査に協力医療機関のうち、一定の基準を満たした病院が対象となる制度です。
調査協力病院は、その病院の医療内容を表す診療データを提出し公開しています。このデータ提出を通して 急性期医療の標準化、透明化に貢献でき、当院の医療の質も向上するからです。
全ての患者がこの制度の対象となるのですか?
当院一般病床に入院される患者様は、すべてDPCの対象となります。
ただし、例外として以下の場合は従来通り出来高計算方法となります。
DPCになると入院費は高くなりますか?
患者様のご病気の種類(病名)と診療内容によって1日あたりの医療費が決まる為、従来方式と比べ高くなることもあれば安くなることもあります。
DPCの対象となる病気でも、出来高で算定してもらえますか?
厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる病気は出来高で算定が出来ません。予めご了承ください。
治療対象の病名以外の検査・治療は行えますか?
原則として、行うことが出来ません。
ただし、糖尿病や高血圧などの合併症の治療は継続して行えます。
DPCは、一つの病名(診断群分類)に対して入院診療を行う事を前提とした制度です。その為、緊急を要しない他の病気の治療を希望された場合は、退院後にお願いする事になりますのご了承ください。
高額療養費の扱いはどうなりますか?
高額療養費の取扱いは変わりません。今まで通り、お支払された1カ月分の医療費が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給される扱いになります。(食事代、室料代などは対象外となります。)
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